役員社宅として会社から住宅を借りる節税
所得税・住民税合計での最高税率は50%です。課税総所得1800万円以上が50%になりますので、給与収入2300万円で所得控除200万円だと約1800万円になります。自宅家賃等生活費はこの50%の税金を払った残額からです。
さて中小企業の社長が自宅を借りるに際して、「自分で借りる」か「会社で借りる」かの選択肢があるでしょう。今回はこの点について、少しご説明したいと思います。
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●自分で借りるか、会社で借りるか
100万円の家賃で「自分で借りる」とした場合、所得税等の税率が50%なら、家賃を払うためには200万円分の役員給与を増やす必要があります。
所得税等100万円を納税し、残り100万円を家賃として払うことになります。100万円の家賃を払うためには200万円稼いで100万円の税金を払う必要があるのです(なお税額計算においては給与所得控除は無視しています)。
会社で同額の物件を社宅として借りる場合、会社が家賃100万円で住宅を賃借し、社長は会社から役員社宅として50万円で転借します。社長は50万円を払うことになります。
その支払いをするためには100万円分の役員給与を増やし、そこから50万円を納税し、残り50万円を家賃として払います。